オフ率の表示には注意が必要

数年前、楽天が3か月おきに行う「楽天スーパーセール」の表記が炎上したことがあります。

たしか「最大77%オフ」という表記についての炎上だったと記憶していますが、77%オフにするために下げた値段をもう一度元に戻してそこから77%オフにしたり、あらかじめものすごく高い価格を付けてそこから77%にしたり、という業者が多く、そこが問題視されました。

景品表示法違反ということになります。もちろん現在は解消されています。

最近、景品表示法について触れる機会があったのですが、今まで知らなかったこともいくつかありました。その中の一つに「売価変動後に2週間以上の販売実績があれば、それが新定価になる」というものです。

もちろん法律通りの文言ではなく、当方が理解しやすいように言い換えています。

 

どういうことかというと、定価1万円の服があったとします。これの売れ行きが悪いので5000円に値下げして、そのまま2週間販売したとします。

そうするとこの服の新定価は5000円ということになるのです。

 

これだけだと「ふーん」ということで終わってしまいますが、実はこれ、非常に重要なことなのです。

この新定価5000円の服がさらに売れ行きが悪くて2500円に値下げしたとします。

みなさんはこれをどう表記したいですか?

「75%オフの2500円」と表示したいという誘惑に駆られませんか?

 

しかし、これは景品表示法違反になるのです。

この場合の表記は「5000円の50%オフ」とするのが合法なのです。理由は値下げした5000円が販売期間2週間に達したので、それが「新定価」として認定されるからです。

 

そして、2週間以上前の定価だった1万円に戻すということは「二重価格表示」ということになってしまうのです。

厳密に適応されれば、アウトになってしまうブランドやショップ、ネット通販業者が続出することになってしまいます。

かつての楽天の炎上もこの2週間ルールに抵触していた側面もあったのです。

 

街の小さなブティックや名も知れないようなチェーン店くらいでは摘発される恐れはほとんどないと思いますが、著名ブランドや著名企業ならもしかすると摘発されてしまう可能性があります。

逆に景表法に厳密に対応しているブランドはユニクロ、ジーユーくらいではないかという意見も業界内にはあります。

そういう意味からすると、さすがはファーストリテイリングと言わねばなりません。あれほどの著名な巨大企業になると細心の注意が必要となってしまうということです。

 

ブランドのみなさまもくれぐれもお気を付けください。

 

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南 充浩
About 南 充浩 163 Articles
1970年生まれ。大学卒業後、量販店系衣料品販売チェーン店に入社、97年に繊維業界新聞記者となる。2003年退職後、Tシャツアパレルメーカーの広報、雑誌編集、大型展示会主催会社の営業、ファッション専門学校の広報を経て独立。現在、フリーランスの繊維業界ライター、広報アドバイザーなどを務める。 2010年秋から開始した「繊維業界ブログ」は現在、月間15万PVを集めるまでに読者数が増えた。2010年12月から産地生地販売会「テキスタイル・マルシェ」主催事務局。 日経ビジネスオンライン、東洋経済別冊、週刊エコノミスト、WWD、Senken-h(繊研新聞アッシュ)、モノ批評雑誌月刊monoqlo、などに寄稿 【オフィシヤルブログ( http://minamimitsuhiro.info/ )】